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「M&A仲介手数料で使える!」令和2年度の事業承継・引継ぎ補助金まとめ(続報)

ようやく「令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の公募要領が発表されました!

参考 令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募要領を公表します(外部サイト)中小企業庁

 

これは、M&Aをするときにかかる仲介業者への手数料などでも使える補助金です。

本日はその内容について、できるだけ分かりやすくまとめたいと思います。

 

まずは概要

 

申請期間

1次募集:2021年6月11日(金)~7月12日(月)18:00
2次募集:2021年7月中旬~8月中旬(予定)

 

補助金額(専門家活用版)

費用の2/3(但し上限は400万円)
※売手側だけ、事業を引き継いだ後廃業するような場合は、上限金額が600万円

 

対象者

・これからM&Aに着手しようと考えている方
・現在M&Aの成約に向けて取り組んでいる方
(売手も買手も使える!)

 

対象スキーム

・株式譲渡、第三者割当増資、株式交換、吸収合併、吸収分割、事業譲渡、株式移転、新設合併、支配株主が被承継者となる廃業の場合
(一般的には株式譲渡と事業譲渡が多いと思いますが、なんでもござれってっ感じですね)

 

対象となる経費

①謝金
・士業や大学博士・教授などへ支払うM&Aをするために必要な謝金
②旅費
・出張などに係る交通費・宿泊費
③外注費
・M&Aをするために第三者に外注するために支払われる経費
④委託費
・M&A仲介業者に支払う着手金/マーケティング費用/リテーナー費用/基本合意時報酬/成功報酬/価値算定費用
・専門家に支払う買収監査費用/契約書作成・レビュー費用/クロージングに向けた手続き費用・アドバイス費用
・不動産鑑定費用
・不動産売買登記/定款変更等の登記費用/根抵当権等の登記変更費用
・許認可等申請費用
・社会保険労務士への費用
・セカンドオピニオンの費用
⑤システム利用料
・M&Aマッチングプラットフォームの登録料・利用料
⑥廃業費(売手のみ)
・廃業に関する登記申請に伴う資料作成費用
・在庫処分費用
・解体費
・原状回復費

(色々書いてありますが、M&Aでよく使うのは④ですね。ほぼM&Aで負担する費用について補助が出ると思ってよいです)

 

注意点はこちら!

 

次のようなことは注意すべき点と思いますので気を付けましょう。

 

補助金が使えるのは中小企業だけ!

次に示すような規模の中小企業でないと使えないよ、ということですね。

 

特定の期間内に「基本合意」または「最終契約書」の締結が必要

交付決定から2021年12月31日までの間に、「基本合意」または「最終契約書」をして、経費を支払う必要があるようです。※補助金の申請には経費を支払った証憑が必要となります。

 

あと、逆に早すぎるパターンで、2021年6月9日より前に最終契約までしちゃったM&Aは対象外になるので注意が必要です。

 

とはいえ、相手が見つかるか、成約するかは誰にも分からないので、とりあえずM&Aを着手する時には出しておくで良いと思います。

 

対象となる経費については、「原則として2者以上の相見積が必須」

 

不要に高いコストを払って補助金を使うな!ということですね(笑)

他の業者から相見積を出すのを断られたり、レーマン表(概ね譲渡金額や会社総資産の5%)以下の報酬金額だった場合は相見積不要なようです。

 

M&Aをお考えの方は、是非お得な補助金制度を使ってM&Aを検討してみましょう!

なお、本記事の情報は2021年6月9日発表の公募要領(専門家活用)の内容を基に記載しております。詳細情報については、事業承継・引継ぎ補助金のホームページをご参照下さい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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