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「M&Aをした後に売手って何か制限・拘束を受けるの?」最終契約書について分かりやすく解説

お悩み社長

M&Aしたあと売手って何か責任を負うことがあるの??

 

M&Aを検討する時に、最終的にどんな契約を結ぶのか気になりますよね?

そもそも売手オーナーが会社を売ろうと思う時にはこんなことを思っていたりします。

 

 

「会社を売って、自由の身になりたい!」
「もう、人事面の問題から解放されたい!」
「会社を売ったら海外に行ってのんびりしたい!!」

 

 

会社を売却して、もう一切会社には関与しません、ということなら文字通り自由の身になりますが、「〇〇年間は〇〇しなさい」みたいな契約だったりするといつまでたっても肩から荷が下りないですよね。

 

今日はそんな「M&Aをした後に受ける制限や拘束」について、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。

 

本日の記事が役に立つ方

・これからM&Aをしようと思っている方
・現在買手企業と交渉中で、一般的な契約がどんなものか知りたい方

 

それではいきましょう!

 

 

M&A後に制約を受ける契約書とは

 

M&Aでは色々と契約や合意書などにハンコを押すシーンがありますが、基本的には最終契約書と呼ばれる「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」といったものにM&A後制約を受ける内容が記載されます。

※売手オーナーの株を売るM&Aをするなら「株式譲渡契約書」、売手企業の一事業を売るなら「事業譲渡契約書」となります。この記事では比較的制約が重い「株式譲渡契約書」について記載します。

 

つまり、最終契約書は特にちゃんと確認してハンコを押しましょう!ということです。

 

でも、普通に生活していて「株式譲渡契約書」なんて目にしないと思うので、多くの売手オーナーは仲介会社から最終段階になってボンっと出される感じになります。

 

 

「こちらが最終契約書の買手案になります」
「え、何この文言・・・」

 

 

 

売手企業の状態や、買手企業によって最終契約に盛り込みたい内容は異なるので、最初の段階では何とも言えない部分もあるのですが、「一般的に最終契約に盛り込まれるもの」くらいは知っておきたいですよね。

 

ここでは一般的に契約書に盛り込まれる、売手オーナーが縛られる系の内容についてみていきます。

 

 

M&Aをしてすぐに負う義務

 

M&Aが終わった後にすぐ売主側がやらないといけないのはそれほど多くありませんが、こんなところです。

 

 

株主総会の開催、決議

 

M&A後には臨時株主総会を開いて、役員の変更や報酬の変更、退職金などの決議を行います。

この辺は、最終契約書で決めた内容を決議するというだけですので、普通は仲介会社が持ってきた書類にハンコをポンポン押していくだけで完了することが多いです。

 

 

資産の買取、名義変更

 

資産の買取については、車の名義や不動産の名義を書き換える作業になります。

会社にある私的な資産をM&Aのタイミングで買取する場合、ということですね。

 

M&Aでの役員変更などとあわせて不動産の所有権移転登記を司法書士の先生に委託するというケースも多かったりしますので、これについてもそれほどの手間はかかりません。

 

また、節税のために役員の賃貸マンションを社宅として会社の経費として落としているケースなどもありますが、M&Aのタイミングでこれを止める場合には法人から個人へ名義を変更する必要があります。

 

 

従業員への説明

 

従業員への説明については、最初から意識している内容になるので問題ないと思います。

 

契約書上でも「円滑に引継ぎする義務」が記載されたり、記載されなくても当然ちゃんと幕引きはする必要はありますからね。

 

この説明をミスって、従業員が「社長が辞めるなら私も辞めます!」みたいなことを言い出したら、ちょっと厄介です。説明内容自体に何か過失があれば責任追及されることもありますが、従業員が辞めることなど事前に知り得ないこともあるので、まずはこの火消しと、延焼しないようなリカバリープランに全力を尽くすことになります。

 

そんな情熱的な社員を持ってることってステキですけどね・・。

 

こうならないように、この従業員にM&Aの話をしたらこういうリアクションを取るだろう、というのは、正確かつ正直に買手企業にも事前に伝えてM&A成立を目指すことが重要です。

 

中には「このキーマンが辞めたら譲渡金額の●%を返還しなさい」という文言が入るケースなどもありますので注意が必要です。ちょっとやりすぎな文言ではありますので毎回入る訳ではありませんが、「このキーマンが辞めたら会社が傾く」という程度であれば、買手企業としては入れたい気持ちにはなったりします。

 

 

あと、これは買手側の義務になりますが、「(連帯)保証人や担保の解除」はきちんと完遂されたか見届けましょう。

 

M&Aはして経営権は移ったけど、連帯保証が解除されない、とか最悪ですから。。

 

 

 

しばらくの間負い続ける義務

 

上の義務はM&A成立から3カ月くらいまでの話ですが、次の内容はしばらく義務を負うことになる内容なので、今後の仕事や生活に影響する内容として覚えておきましょう。

 

継続勤務、引継ぎ期間

 

M&Aと同時に代表取締役を退任して平取締役になるのか、顧問になるのか、あるいは、そのまま代表取締役として継続するのか。

それぞれによって、「どんな役付けで」「報酬はいくらで」「期間はどのくらい」という内容を最終契約に盛り込むことがあります。

 

最初の段階で、M&Aをした後は売手オーナーはどうしたいかは買手企業も理解した上でM&Aは進めるので、最終段階で見てびっくりということは少ない事項ではあります。

とはいえ、売手オーナーとしては経営権を移してしまうともうコントロールができないので、今後の処遇を取り決めて、契約書に落とし込む重要な部分となります。

 

 

競業避止義務

 

会社を譲渡した後、「一定期間は、売った会社と同じような事業をしてはいけません!」という競業避止義務を課せられることが一般的です。

 

会社を売ってから、旧オーナーが同じ事業を始めて、なんなら昔の社員を引き抜いたら、買手企業としては大損害ですからね。絶対やっちゃダメです。

 

とはいえ、競業避止義務も期間を設けることが一般的で、標準で2~3年程度、技術的なノウハウが絡むケースは5~10年などもあり得ます。

 

また、「特定のエリアじゃなきゃ同業種をやってもいい」とか「少し業態が変われば競業に当たらない」なども設計は可能ですので、抵触しそうな方はより細かく取り決めしておくと良いです。

 

 

表明保証義務

 

言葉が分かりづらいですが、

「〇〇ということは売主や売手企業として、表明して保証します」

という事項で、大抵は、

 

・反社ではない
・正当な株主である
・社保・税金に滞納がない
・事前に伝えている内容以外に係争案件はない
・ちゃんと許認可持って事業している

 

など、他にも色々ありますが、こうした事項について、売主は保証します。

 

M&Aで株式を譲渡すると会社に付随する全てが売手から買手に移るので、買手が安心してM&Aできるように売主に課せられる条項となります。

 

内容的には、合法的に事業運営していれば「そんなの当たり前じゃん!」という文言も多いと思えるはずです。

 

要は、「買手を騙して会社を売るんじゃないよね?」ということを文字に起こしたもので、怪しいことをする可能性のある売主への抑止力となるわけです。

 

あと、この表明保証の文言を見たタイミングで、「実は・・」という話を売主から切り出すと、まず間違いなく買手企業は疑心暗鬼になってきますので、最初から買手にも仲介会社にも全て正直に説明をするようにしてください。

 

 

上で説明したような義務の期間は、普通キャップ(上限)が設けられるので、「無制限に責任を負い続ける内容になっていないか」は注意してみてください。

例えば、税務リスクなどであれば一般的にはどれだけ長くても7年前までしか遡及されないので、それ以上の期間で売主が責任を負う文言になっていないか、などです。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

最初からM&A後どのくらいの責任を負うか分かっていた方が安心して進められますよね。

売手オーナーの多くがM&Aで重視するのか売却価格ではありますが、こうした義務を負う期間にも注意をして、安心したイグジット後の生活を送っていただきたいです。

 

こうした内容はM&A仲介会社を入れた方が安心して進められると思いますので、仲介会社の起用も検討してもいいかもしれません。手数料の比較記事もご参考いただければと思います。

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最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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